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木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第六条 (独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け)

平成八年政令第三百十号政令
(独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け)

第六条

第十六条第一号の独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、都道府県が行う同号の資金の供給の事業に必要な資金の額の二分の一に相当する額の範囲内で行うものとする。

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