(都道府県が行う資金の供給の事業) 第五条 法第十六条第一号の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、認定事業者に対する当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗