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木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第四条 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

平成八年政令第三百十号政令
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

第四条

第十五条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

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