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木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令
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木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第四条 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
平成八年政令第三百十号
政令
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
第四条
法
第十五条
の政令で定める期間は、十二年以内とする。
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この条文が参照している条文
木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第15条
← 第三条(事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 目次
第五条(都道府県が行う資金の供給の事業) →