条文くん法令検索 AIに質問する

木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第一条 (木材製品利用事業)

平成八年政令第三百十号政令
(木材製品利用事業)

第一条

木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 木材・木製品製造業
  4. 家具・装備品製造業
  5. パルプ製造業
  6. 紙製造業
  7. 電気業
  8. 熱供給業
  9. 前各号に掲げるもののほか、木材を原材料とする製品を相当量利用し、又は利用することが見込まれる業種として農林水産大臣が指定するもの

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第一条(木材製品利用事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 目次 第二条(木材取引のために開設される市場) →