(木材製品利用事業)
第一条
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。
- 一土木工事業
- 二建築工事業
- 三木材・木製品製造業
- 四家具・装備品製造業
- 五パルプ製造業
- 六紙製造業
- 七電気業
- 八熱供給業
- 九前各号に掲げるもののほか、木材を原材料とする製品を相当量利用し、又は利用することが見込まれる業種として農林水産大臣が指定するもの
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。