(木材取引のために開設される市場) 第二条 法第四条第二項第二号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗