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独立行政法人農林漁業信用基金法施行令 第二条 (融資機関)

平成十五年政令第三百四十四号政令
(融資機関)

第二条

第十三条第四項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、主務大臣が指定するものとする。

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(評価委員の任命等)

法附則第三条第十五項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣及び財務大臣が任命する。

  1. 財務省の職員二人
  2. 農林水産省の職員一人
  3. 信用基金の役員(信用基金が成立するまでの間は、信用基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第三条第十五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第三条第十五項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省経営局金融調整課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。

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