(融資機関)
第二条
法第十三条第四項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、主務大臣が指定するものとする。
法第十三条第四項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、主務大臣が指定するものとする。
法附則第三条第十五項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣及び財務大臣が任命する。
2法附則第三条第十五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第三条第十五項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省経営局金融調整課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。