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独立行政法人農林漁業信用基金法施行令 第三条 (農林漁業信用基金の解散の登記の嘱託等)

平成十五年政令第三百四十四号政令
(農林漁業信用基金の解散の登記の嘱託等)

第三条

附則第三条第一項の規定により農林漁業信用基金が解散したときは、農林水産大臣及び財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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法第十三条第四項第七号の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行
  2. 信用金庫
  3. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  4. 信用協同組合
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