(内閣総理大臣への権限の委任)
第四条
法第二十条の二第一項各号に掲げる主務大臣の権限のうち農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
法第二十条の二第一項各号に掲げる主務大臣の権限のうち農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
農林漁業信用基金法施行令(昭和六十二年政令第二百十五号)は、廃止する。