(資金の種類)
第一条
独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める資金は、次に掲げるものとする。
- 一法第十三条第一項第一号に掲げる資金にあっては、造林、育林、素材の生産、木材の製造又は林業種苗、薪炭若しくはきのこの生産に必要な資金
- 二法第十三条第一項第二号に掲げる資金にあっては、前号に掲げる資金の貸付けに必要な資金
- 三法第十三条第一項第三号に掲げる資金にあっては、同号に規定する資材の購入、保管又は運搬に必要な資金
独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める資金は、次に掲げるものとする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。