(独立行政法人農林漁業信用基金の業務の特例等)
第六条
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一
- 二
- 三信用基金に出資している次に掲げる者(その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となつているハに掲げる者を含む。)で第四条第一項又は第二項の認定を受けたものが、当該認定に係る同条第三項第二号の措置を実施するのに必要な資金を独立行政法人農林漁業信用基金法第十三条第一項の融資機関から借り入れること(当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。
- イ森林組合又は森林組合連合会で木材卸売業を営む者又は市場開設者(以下「木材卸売業者等」という。)であるもの
- ロ木材卸売業者等(資本金の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が百人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合
- ハ木材卸売業者等
- イ
- 四前三号の業務に附帯する業務
2信用基金は、前項第一号の業務については、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
- 一信用基金は、公庫に対し、前項第一号の融通に必要な資金を無利子で寄託すること。
- 二公庫は、信用基金が推薦した第三条第一項の認定を受けた者に対し、前項第一号に規定する長期かつ無利子の資金の貸付けを行うこと。
- 三第一号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項
- 四その他農林水産省令で定める事項