(林業経営改善計画)
第三条
前条第三項の規定による公表があつた基本構想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2前項の林業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一林業経営の現状
- 二林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に関する目標
- 三前号の目標を達成するためとるべき措置
- 四前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
3都道府県知事は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、同項の認定をするものとする。
- 一林業経営改善計画が基本構想に照らし適切なものであること。
- 二林業経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
- 三
4前三項に規定するもののほか、林業経営改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。