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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第三条 (林業経営改善計画)

昭和五十四年法律第五十一号法律
(林業経営改善計画)

第三条

前条第三項の規定による公表があつた基本構想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2前項の林業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 林業経営の現状
  2. 林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に関する目標
  3. 前号の目標を達成するためとるべき措置
  4. 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法

3都道府県知事は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、同項の認定をするものとする。

  1. 林業経営改善計画が基本構想に照らし適切なものであること。
  2. 林業経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
  3. 申請者が林業経営改善計画を達成するためには、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項第一号若しくは第二号又は第九条第一項に規定する資金の貸付けを受けることが必要であること。

4前三項に規定するもののほか、林業経営改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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この法律の施行前に旧法第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の規定による認定を受けた者(前条の規定により従前の例によることとされる認定を受けた者を含む。)は、第二条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の規定による認定を受けた者とみなす。

(政令への委任)

前条及び附則第六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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