(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第九条
林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。