(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)
第八条
法第百十六条第一項の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
2法第百十六条第一項の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
3法第百十六条第四項の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第九条の規定を読み替えて適用する場合における林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第七条第二項の規定の適用については、同項中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。