(農業経営基盤強化促進法の特例) 第九条 法第百十七条第一項の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。2法第百十七条第一項の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗