(農業経営基盤強化促進法の特例)
第百十七条
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第八項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第十二項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「十年」とあるのは「十三年」とする。
2前項の資金に係る政府が行う利子補給についての農業経営基盤強化促進法附則第九項の規定の適用については、同項中「二十七年度」とあるのは、「三十年度」とする。