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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百十六条 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)

第百十六条

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第一項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項の規定の適用については、同項中「五十五年」とあるのは「五十八年」と、「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十五年」とあるのは「二十八年」と、「七年」とあるのは「十年」とする。

2林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第二項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「十五年」とあるのは「十八年」とする。

3林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第五条第三項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第三項の規定の適用については、同項中「三十五年」とあるのは「三十八年」と、「二十五年」とあるのは「二十八年」とする。

4林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第九条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第一項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

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