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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百十五条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)

第百十五条

沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善資金、同条第三項に規定する生活改善資金及び同条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第三項中「三年」とあるのは「六年」とする。

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