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沿岸漁業改善資金助成法 第二条 (定義)

昭和五十四年法律第二十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「沿岸漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。

  1. 政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
  2. 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
  3. 水産動植物の養殖の事業

2この法律において「経営等改善資金」とは、経営等改善措置(沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入を行うことをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。

3この法律において「生活改善資金」とは、生活改善措置(沿岸漁業の従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入を行うことをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。

4この法律において「青年漁業者等養成確保資金」とは、青年漁業者等養成確保措置(青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となるために必要な近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得することその他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。

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