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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第十条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)

平成二十年法律第四十五号法律
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)

第十条

沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項の経営等改善資金及び同条第四項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第五条第二項の規定にかかわらず、その種類ごとに、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

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