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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百二十三条 (農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)

第百二十三条

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第八条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「、「十二年」とあるのは、「「十五年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「六年」とする。

2農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第九条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

3農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

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