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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第十三条 (農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)

平成二十三年政令第百三十二号政令
(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)

第十三条

第百二十三条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。

2第百二十三条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。

3第百二十三条第二項の規定により農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第九条の規定を読み替えて適用する場合における農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)第五条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。

4第百二十三条第三項の規定により農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十条の規定を読み替えて適用する場合における農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第六条第一項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。

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