条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第五条 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

平成二十年政令第二百九十六号政令
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

第五条

第九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第五条(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(基本方針) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 目次 第六条(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例) →