条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第六条 (沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)

平成二十年政令第二百九十六号政令
(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)

第六条

第十条の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。

2第十条に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第六条(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 目次 第七条(中小企業者の範囲) →