(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)
第六条
法第十条の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
2法第十条に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。
法第十条の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
2法第十条に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。