(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第九条
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条において同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条において同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。