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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 第八条 (農業改良資金融通法の特例)

平成二十年法律第四十五号法律
(農業改良資金融通法の特例)

第八条

農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条の農業改良資金(同法第四条の特定地域資金を除く。)であって、認定事業者(認定事業者が農業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。次条及び第十条において同じ。)が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものについての同法第四条同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。

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