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農業改良資金融通法 第四条 (貸付金の利率、償還期限等)

昭和三十一年法律第百二号法律
(貸付金の利率、償還期限等)

第四条

前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。第八条第一項において同じ。)は十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)以内、据置期間は三年(特定地域資金にあつては、五年)以内で公庫が定める。

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(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に貸し付けられた第三条の規定による改正前の農業改良資金助成法第二条第一項の生産方式改善資金、同条第二項の特定地域新部門導入資金、同条第三項の経営規模拡大資金、同条第四項の農家生活改善資金及び同条第五項の青年農業者等育成確保資金については、なお従前の例による。

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