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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第二十三条 (農業改良資金融通法の特例)

令和四年法律第三十七号法律
(農業改良資金融通法の特例)

第二十三条

認定環境負荷低減事業活動実施計画又は認定特定環境負荷低減事業活動実施計画(以下「認定計画」という。)に従って行われる環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動(以下「認定事業活動」という。)に農業改良措置が含まれる場合における当該農業改良措置についての農業改良資金融通法の規定の適用については、当該認定計画に係る認定があったことをもって、同法第六条第一項同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは「十二年」と、同法第五条中「次条第一項の認定に係る農業改良措置に関する計画」とあるのは「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第二十三条に規定する認定計画」とする。

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