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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
令和四年法律第三十七号
法律
· 条文 51 件 ·
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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(事業者及び消費者の努力)
第七条
(食料システムの関係者の理解の増進)
第八条
(技術の研究開発の促進)
第九条
(技術の普及の促進)
第十条
(環境への負荷の低減に資する生産活動の促進)
第十一条
(環境への負荷の低減に資する原材料の利用の促進)
第十二条
(環境への負荷の低減に資する農林水産物等の流通の合理化の促進)
第十三条
(環境への負荷の低減に資する農林水産物等の消費の促進)
第十四条
(評価手法等の開発)
第十五条
(基本方針)
第十六条
(基本計画)
第十七条
(基本計画の変更)
第十八条
(報告の徴収)
第十九条
(環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
第二十条
(環境負荷低減事業活動実施計画の変更等)
第二十一条
(特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
第二十二条
(特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更等)
第二十三条
(農業改良資金融通法の特例)
第二十四条
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第二十五条
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第二十六条
(家畜排せつ物法の特例)
第二十七条
(食品等持続的供給法の特例)
第二十八条
(農地法の特例)
第二十九条
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)
第三十条
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第三十一条
(協定の締結等)
第三十二条
(協定の縦覧等)
第三十三条
(協定の認可)
第三十四条
(協定の変更)
第三十五条
(協定の効力)
第三十六条
(協定の廃止)
第三十七条
(協定の認可の取消し)
第三十八条
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
第三十九条
(基盤確立事業実施計画の認定)
第四十条
(基盤確立事業実施計画の変更等)
第四十一条
(食品等持続的供給法の特例)
第四十二条
(種苗法の特例)
第四十三条
(農地法の特例)
第四十四条
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第四十五条
(援助)
第四十六条
(報告の徴収)
第四十七条
(主務大臣等)
第四十八条
(環境大臣との関係)
第四十九条
(権限の委任)
第五十条
(事務の区分)
第五十一条