(環境への負荷の低減に資する農林水産物等の流通の合理化の促進)
第十二条
国は、農林水産物等の流通において環境への負荷の低減が図られ、かつ、消費者が環境への負荷の低減に資する農林水産物等を容易に入手することができるよう、当該農林水産物等の流通の合理化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、農林水産物等の流通において環境への負荷の低減が図られ、かつ、消費者が環境への負荷の低減に資する農林水産物等を容易に入手することができるよう、当該農林水産物等の流通の合理化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。