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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第十三条 (環境への負荷の低減に資する農林水産物等の消費の促進)

令和四年法律第三十七号法律
(環境への負荷の低減に資する農林水産物等の消費の促進)

第十三条

国は、農林水産物等の消費に際し、環境への負荷の低減に資するものが選択されるよう、消費者への適切な情報の提供の推進、食育の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

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