条文くん法令検索 AIに質問する

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第十四条 (評価手法等の開発)

令和四年法律第三十七号法律
(評価手法等の開発)

第十四条

国は、農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者が農林水産物等の生産等における環境への負荷の低減の状況を把握できるよう、これを的確に把握し、及び評価する手法の開発の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第十四条(評価手法等の開発)について教えてください」と聞く
← 第十三条(環境への負荷の低減に資する農林水産物等の消費の促進) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 目次 第十五条(基本方針) →