(評価手法等の開発) 第十四条 国は、農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者が農林水産物等の生産等における環境への負荷の低減の状況を把握できるよう、これを的確に把握し、及び評価する手法の開発の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗