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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第十五条 (基本方針)

令和四年法律第三十七号法律
(基本方針)

第十五条

農林水産大臣は、環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 環境負荷低減事業活動の促進の意義及び目標に関する事項
  2. 環境負荷低減事業活動の実施に関する基本的な事項
  3. 特定環境負荷低減事業活動(集団又は相当規模で行われることにより地域における環境負荷の低減の効果を高めるものとして農林水産省令で定める環境負荷低減事業活動をいう。以下同じ。)の促進を図る区域(以下「特定区域」という。)の設定に関する基本的な事項
  4. 次条第一項に規定する基本計画の作成に関する基本的な事項
  5. 基盤確立事業の実施に関する基本的な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する重要事項

3基本方針は、有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)第六条第一項に規定する基本方針並びに地球温暖化の防止を図るための施策及び生物の多様性の保全を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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