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有機農業の推進に関する法律 第六条 (基本方針)

平成十八年法律第百十二号法律
(基本方針)

第六条

農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次の事項を定めるものとする。

  1. 有機農業の推進に関する基本的な事項
  2. 有機農業の推進及び普及の目標に関する事項
  3. 有機農業の推進に関する施策に関する事項
  4. その他有機農業の推進に関し必要な事項

3農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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