(基本方針)
第六条
農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次の事項を定めるものとする。
- 一有機農業の推進に関する基本的な事項
- 二有機農業の推進及び普及の目標に関する事項
- 三有機農業の推進に関する施策に関する事項
- 四その他有機農業の推進に関し必要な事項
3農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。