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有機農業の推進に関する法律 第五条 (法制上の措置等)
平成十八年法律第百十二号
法律
(法制上の措置等)
第五条
政府は、有機農業の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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