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有機農業の推進に関する法律 第四条 (国及び地方公共団体の責務)

平成十八年法律第百十二号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第四条

国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念にのっとり、有機農業の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国及び地方公共団体は、農業者その他の関係者及び消費者の協力を得つつ有機農業を推進するものとする。

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