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有機農業の推進に関する法律 第七条 (推進計画)

平成十八年法律第百十二号法律
(推進計画)

第七条

都道府県は、基本方針に即し、有機農業の推進に関する施策についての計画(次項において「推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

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