条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
有機農業の推進に関する法律
› 第八条
有機農業の推進に関する法律 第八条 (有機農業者等の支援)
平成十八年法律第百十二号
法律
(有機農業者等の支援)
第八条
国及び地方公共団体は、有機農業者及び有機農業を行おうとする者の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有機農業の推進に関する法律第八条(有機農業者等の支援)について教えてください」と聞く
← 第七条(推進計画)
有機農業の推進に関する法律 目次
第九条(技術開発等の促進) →