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有機農業の推進に関する法律 第九条 (技術開発等の促進)

平成十八年法律第百十二号法律
(技術開発等の促進)

第九条

国及び地方公共団体は、有機農業に関する技術の研究開発及びその成果の普及を促進するため、研究施設の整備、研究開発の成果に関する普及指導及び情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

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