(消費者の理解と関心の増進) 第十条 国及び地方公共団体は、有機農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動その他の消費者の有機農業に対する理解と関心を深めるために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗