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有機農業の推進に関する法律 第十一条 (有機農業者と消費者の相互理解の増進)

平成十八年法律第百十二号法律
(有機農業者と消費者の相互理解の増進)

第十一条

国及び地方公共団体は、有機農業者と消費者の相互理解の増進のため、有機農業者と消費者との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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