(特定環境負荷低減事業活動)
第二条
法第十五条第二項第三号の農林水産省令で定める環境負荷低減事業活動は、集団又は相当規模で行われることにより地域における環境負荷の低減の効果を相当程度高めるものとして農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動とする。
法第十五条第二項第三号の農林水産省令で定める環境負荷低減事業活動は、集団又は相当規模で行われることにより地域における環境負荷の低減の効果を相当程度高めるものとして農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動とする。
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則(平成十一年農林水産省令第六十九号)は、廃止する。