(環境負荷低減事業活動)
第一条
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第三号の農林水産省令で定める事業活動は、農林漁業に由来する環境への負荷(以下「環境負荷」という。)の低減に相当程度資するものとして農林水産大臣が定める事業活動とする。
2農林水産大臣は、前項の事業活動を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第三号の農林水産省令で定める事業活動は、農林漁業に由来する環境への負荷(以下「環境負荷」という。)の低減に相当程度資するものとして農林水産大臣が定める事業活動とする。
2農林水産大臣は、前項の事業活動を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。
この省令は、法の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。