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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第三条 (基本計画の協議)

令和四年農林水産省令第四十二号府省令
(基本計画の協議)

第三条

市町村及び都道府県は、法第十六条第一項の規定により基本計画について協議しようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項を明らかにした基本計画を、農林水産大臣に提出しなければならない。

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