(基本計画の協議) 第三条 市町村及び都道府県は、法第十六条第一項の規定により基本計画について協議しようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項を明らかにした基本計画を、農林水産大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗