(基本計画の公告)
第四条
法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第十六条第二項第三号に掲げる事項の案並びに当該案の縦覧の場所及び期間について、同号イの区域をその区域に含む市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第十六条第二項第三号に掲げる事項の案並びに当該案の縦覧の場所及び期間について、同号イの区域をその区域に含む市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。