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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第四条 (基本計画の公告)

令和四年農林水産省令第四十二号府省令
(基本計画の公告)

第四条

第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第十六条第二項第三号に掲げる事項の案並びに当該案の縦覧の場所及び期間について、同号イの区域をその区域に含む市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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