(基本計画の変更の協議) 第五条 法第十七条第一項の規定により基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、変更しようとする事項及びその理由を記載した変更協議書に変更後の基本計画を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗