(基本計画の軽微な変更)
第六条
法第十七条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一地域の名称又は地番の変更に伴う変更
- 二前号に掲げるもののほか、基本計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと農林水産大臣が認める変更
2法第十七条第二項の規定により基本計画の軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
法第十七条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
2法第十七条第二項の規定により基本計画の軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、農林水産大臣に提出しなければならない。