条文くん法令検索 AIに質問する

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第七条 (環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)

令和四年農林水産省令第四十二号府省令
(環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)

第七条

第十九条第一項の規定により環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 環境負荷低減事業活動実施計画
  2. 当該環境負荷低減事業活動実施計画に法第十九条第三項各号に掲げる措置を記載する場合において、当該農林漁業者以外の者が行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許認可等」という。)を必要とする事業を行うときは、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類

3第十九条第一項(法第二十一条第一項において準用する場合を含む。)の代表者は、一名とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第七条(環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(基本計画の軽微な変更) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 目次 第八条(環境負荷低減事業活動に不可欠な資材) →