(環境負荷低減事業活動に不可欠な資材) 第八条 法第十九条第三項第一号の農林水産省令で定める資材は、次に掲げる資材とする。一堆肥、木材チップその他の化学的に合成された肥料、農薬若しくは土壌改良資材又は化石資源(原油、天然ガス、可燃性天然ガス及び石炭をいう。第十二条第一号において同じ。)に代替する資材二その使用又は施用が環境負荷の低減に直接寄与する資材 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗