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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第十七条 (基本計画の変更)

令和四年法律第三十七号法律
(基本計画の変更)

第十七条

市町村及び都道府県は、前条第一項の同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2市町村及び都道府県は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3前条第三項、第四項及び第七項から第九項までの規定は、第一項の規定による基本計画の変更について準用する。

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