(基本計画の変更)
第十七条
市町村及び都道府県は、前条第一項の同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2市町村及び都道府県は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3前条第三項、第四項及び第七項から第九項までの規定は、第一項の規定による基本計画の変更について準用する。