(報告の徴収)
第十八条
農林水産大臣は、市町村及び都道府県に対し、第十六条第一項の同意をした基本計画(前条第一項の規定による変更の同意又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。
農林水産大臣は、市町村及び都道府県に対し、第十六条第一項の同意をした基本計画(前条第一項の規定による変更の同意又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。