条文くん法令検索 AIに質問する

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第十八条 (報告の徴収)

令和四年法律第三十七号法律
(報告の徴収)

第十八条

農林水産大臣は、市町村及び都道府県に対し、第十六条第一項の同意をした基本計画(前条第一項の規定による変更の同意又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第十八条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(基本計画の変更) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 目次 第十九条(環境負荷低減事業活動実施計画の認定) →